【初心者向け】フリーランス新法で働き方はどう変わる?

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フリーランス新法

「自由に働ける」理想のフリーランス。でも始めてみたら、実際には不安もたくさん。

「契約書ってもらわなくて大丈夫?」
「もし報酬が振り込まれなかったら…?」

私も駆け出しのころ、口約束だけで始めた仕事で報酬が振り込まれず、トラブルになりかけた経験があります。

そんなフリーランスを守るための法律ができました。

その名も

『フリーランス新法』

この記事では、この法律がどんな内容なのか、誰が対象で、どんなことに気をつければいいのか、初心者にもわかりやすく解説していきます。

※本記事は公的情報に基づいて執筆していますが、法律の専門家による助言ではありません。個別の相談は弁護士や公的窓口をご利用ください。

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フリーランス新法は「フリーランスが安心して働くための法律」

フリーランス新法の正式名称:
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
施行日:2024年11月1日

この法律は、主にフリーランスへ仕事を発注する事業者に対して、報酬の支払期日の設定や書面などによる取引条件の明示、その他業務委託の遵守事項を定めています。

私もよく確認を忘れてしまうのですが、あるとき仕事の報酬が支払われないまま3カ月が経過してしまい、慌てて連絡するも連絡がつかず…。

結局、担当の方が体調を崩されて入院されていたというオチでしたが、こちらから何も言わなければ「何もないこと」になっていたかと思うと、悲しくなります…。

仕事の報酬はいずこ…

フリーランス新法は、こうした発注事業者間の取引を適正化することと、フリーランスの就業環境を整備することを目的として制定された法律です。

フリーランス新法が守るのは「従業員を雇っていない個人」と「ひとり社長」

この法律で保護の対象となるのは「特定受託事業者」と定義されています。

特定受託事業者とは

① 個人であって、従業員を使用しないもの
② 法人であって、①の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

つまり、従業員を雇用せずに自身の知識やスキルを活用して事業を行っている人が、この法律による保護の対象となります。

そのため、従業員を雇っている個人事業主や、雇用契約に基づいて働く会社員・アルバイトは対象外となります。

新法で「守られること」初心者向けに5つをまとめてみた

フリーランス新法で守られることはいくつかあるので公式サイトでも確認いただきたいのですが、私が個人的に「超大事!」と思える点に絞ってまとめてみたので解説します。

契約内容は「必ず明示」されるように

これまでは、口約束やチャットのやりとりだけで仕事が始まることも多かったけれど、新法では以下のような内容を書面または電子データで明示する義務があります。

・給付の内容
・報酬の額
・支払期日
・業務委託をした日
・給付を受領する日/役務の提供を受ける日
・(現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項

改めて書面でくださいって言いづらいけど、これからは言うにゃん!

報酬は60日以内に支払いが原則

仕事が終わったのに、なかなか報酬が振り込まれない…。なぜ…?

フリーランス新法では、支払期日は発注した物品などを受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内で定め、一度決めた期日までに支払う必要がある、としています。

「支払日が明記されていない」といった状態も、①にあるように今後はNG!です。

個人的には末締め、翌月払いがありがたいにゃん!

フリーランスへの「7つの禁止行為」とは?

フリーランスに対して1か月以上の業務を委託した場合には、下記7つの行為が禁止されています。

①納品物の受け取り拒否
②報酬の不当な減額
③納品物の一方的な返品
④買いたたき(著しく低い報酬)
⑤特定のサービスや商品の購入強制
⑥無償の手伝い・作業要請
⑦無償でのやり直しや仕様変更

例えば発注側が報酬を支払う際「手数料などを差し引いて支払った」という場合、フリーランス法の「報酬の減額」に該当するケース、また発注側が「追加費用なしでやり直しをしてもらった」という場合もフリーランス法の「無償でのやり直しや仕様変更」に該当することも。

「ここまでやってもらえるよね?」

と当然のように無償の追加対応を求められ、なくなく引き受けたことのある方はいないでしょうか。

なぜか断れないにゃん!

「無言の圧力」や「当たり前のような負担」が、法律で明確に禁止されるようになったことは大きな変化といえそうです。

募集情報も「正しく」表示する必要がある

広告などでフリーランスを募集するときは、ウソの表示または誤解を生じさせる表示はNGに。また募集情報を正確かつ最新の内容に保つ必要もあります。

ハラスメント対策も強化

精神的な圧力や人格否定、過剰な業務指示など、フリーランスへのハラスメントが問題視されています。そこでフリーランス新法では、フリーランスの就業環境が害されることがないよう、発注者に対して以下のような対応を求めています。

・事実確認
・相談体制の整備(社内窓口や外部相談先)
・従業員に対してハラスメント防止のための研修を行う

「夜中に何度も修正依頼が届いた」
「人格否定のような指摘を受けた」

という経験、ありませんか?

震えるにゃん

私は幸いにして「人格否定と思われる指摘」の経験はないのですが、実際に経験のある人もいます。こうした事態を未然に防ぐルールづくりが、すでに始まっているということですね。

トラブルが起きたら?相談先はここ

「契約書をもらえなかった」「報酬が振り込まれない」「嫌がらせのような言動を受けた」そんなときには下記に相談してみてください。

フリーランス・トラブル110番 ホームページ

弁護士による無料相談が可能で、契約トラブル、報酬未払い、ハラスメントなどの相談を受け付けています。

公正取引委員会:申出フォーム

違反行為があった場合に申し出が可能となっています。

今のうちにできる3つの備え

フリーランス新法の施行を機に、私たちフリーランスも「まあ、いいか」という気持ちを改め、下記のような備えをしていくことが大切です。

  1. 契約内容は書面かメールで必ず残す
    PDFやメールでもOK。保存しておくことが大事。
  2. 支払期日は必ず確認・交渉を
    特に「いつ振り込まれるか」は必ず確認。曖昧な回答であれば「この内容で契約書に書いていただけますか?」と丁寧に依頼をする。
  3. 不安を感じたら相談窓口を使う
    「こんなことで相談していいのかな?」と思わず、気軽に問い合わせてみる。

フリーランス新法は「契約」「報酬」「人間関係」で孤独や不安を感じるフリーランスの「安心」を支えるための制度です。

制度を味方につける意識を持って、ぜひ心地よい働き方を手にしていきましょう。

【参考リンク】
・公正取引委員会:フリーランス法 特設ページ
フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組